顔写真なしのマイナンバー(通知カード)
- 裏面も必ずご提出ください。
- コピーや撮影の際は、本人確認書類の端が欠けないように、書類全面が鮮明に写るようにしてください。
- マイナンバーが鮮明に記載されていることをご確認ください。
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住所(※)、氏名、生年月日が鮮明に記載されていることをご確認ください。
住所、氏名、生年月日は口座開設の際に入力したものと同じであることをご確認ください。
当社では、2016年9月末よりマイナンバーの受付を開始いたしました。
会員ページへログイン後、ご提出方法を選択していただきご登録ください。
金融商品取引業者や証券会社等は税務署に支払調書を提出することが法令で義務付けられています。所得税法第225条に基づく支払調書作成において、お客様のマイナンバーを記入することが義務付けられているため、当社に口座を開設されているお客様はマイナンバーをご登録していただく必要があります。
マイナンバー確認書類の画像(表面、裏面)は以下のいずれか1点をご提出ください。
※カード型のマイナンバーの場合は、裏面に記載がない場合も必ず両面をアップロードしてください。
既にご登録いただいている法人の投資家の方につきましては、確認資料(法人番号指定通知書のコピー)をmaneoマーケット株式会社へご送付ください。
新規でご登録いただく場合は、ご登録時に必要書類とあわせて確認資料(法人番号指定通知書のコピー)もmaneoマーケット株式会社へご送付ください。
いいえ、マイナンバーを登録したことにより勤務先に取引の通知が届くことはありません。
いいえ、マイナンバーを登録しなくてもご投資頂けます。
ただし、マイナンバーのご登録が完了するまで定期的にご案内メールを送らせていただきます。
確定申告の方法に変更はございませんが、詳細につきましては税務署にお尋ねください。
番号の変更がない限り、再提出の必要はありません。
支払調書の提出義務者は各サービスの営業者となります。
支払調書にはお客様のマイナンバーを記載する必要があるため、マイナンバーはそれぞれの営業者に対してご提出いただく必要がございます。