家賃を滞納したらどうなるの?今すぐ強制退去になる?
このような疑問をお持ちではありませんか?
家賃を滞納すると大家さん、または管理会社から連絡が入り、そのまま3ヶ月ほど放置すると強制退去になってしまいます。
さらに借金を滞納し続けると、最終的に財産を差し押さえられるなど非常にリスクが大きいため、今すぐ対処してください。
実際、家賃滞納は財産の差し押さえなど、見逃せないデメリットが多くあります。
この記事では、家賃滞納をすると起こることから、それらの対処法まで詳しくご紹介していきます。
お金の悩みがある方は、自身に向いているおすすめ債務整理がわかる記事をご確認ください。
- 家賃滞納は2ヶ月で保証人に連絡が来る
- 家賃滞納が3か月まで続くと強制退去と解約になる
- 家賃滞納を解決するには債務整理が合理的
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本記事を監修した専門家
目次
家賃滞納から強制退去までの期間は3ヶ月!滞納後の流れを解説
先ほども触れたように、大家さんなどに何も連絡せずに家賃を3ヶ月以上滞納すると強制退去になる可能性があります。
この章では、強制退去までのざっくりとした流れをご紹介します。
1ヶ月で直接催促
家賃滞納をして1ヶ月が経つと、管理会社や大家さんから家賃を支払うように催促の連絡が来ます。
督促の方法は、主に以下の3通りです。
- 電話
- メール
- 郵送
初めて滞納した場合であれば、連絡が来るのは家賃の支払日から3日~1週間程が過ぎた後となります。
もちろん、連絡が来た時点で家賃を支払えばその時点で連絡は来なくなります。
仮にその場で家賃を支払うことができなければ、2〜3日に1度の割合で電話が来ることになります。
しかし、過去に何度も家賃滞納をしている場合は状況が変わります。
催促の連絡は支払日の翌日から始まり、ペースもほぼ毎日の連絡となります。
家賃滞納は後々自分の首を絞めることになることを理解しておきましょう。
すぐに支払えない場合は、いつまでに支払えるのかを伝えれば、通常は催促が止まります。
家賃を滞納したら催促を無視せず、誠実に対応しましょう。
2ヶ月で保証人に連絡
家賃滞納をして2ヶ月が経つと、保証人に連絡が入ります。
入居者に対して関係が近い保証人が支払いの催促をすることで、滞納期間を短縮できる可能性が高まるからです。
ただし、入居者本人が家賃を支払うという意思を見せれば、保証人に直接連絡がいくことを避けられます。
当然その場合は、支払いの時期を明確に伝えなければいけません。
加えて、賃貸物件を借りる際に保証会社と契約している場合は、家賃滞納が直接信用情報に記録されます。
家賃に関わらず様々な契約を交わすことが困難となってしますので注意しましょう。
催促状
管理会社や大家さんからの連絡に全く応じていない場合は、内容証明の催促状が届きます。
これは、催促状を入居者に送付した事実を公的に証明することができるからです。
この証明は、強制的な手続きを行うための前準備です。
法的な手順を踏み始めているので、警告状態だと考えてください。
保証人が滞納家賃を支払ってくれると、滞納問題は解消します。
二度と家賃を滞納しないように、家計の収支を見直すなどの必要があるでしょう。
また、法律上は保証人に対して支払い義務が生じることに注意が必要です。
3ヶ月で強制解約・退去
家賃滞納をして3ヶ月が経つと、契約解除通知書が送られてきて、強制解約や強制退去となる恐れがあります。
契約解除通知書には、延滞料金を含んだ未納分の金額・退去の期限が記載されており、期限までに退去しなかった場合は強制退去となります。
この段階では、契約通知書に記載された期日までに未納分の金額を全て納入したとしても退去するしかありません。
契約解除通知書を発行する時点で管理会社や大家さんは入居者を退去させる意向が固まっているので、清算はそれ以前の段階で行うようにしましょう。
家賃の滞納による強制退去の目安は3ヶ月でありますが、それまでには督促などのアクションが行われるため、強制退去までに家賃の支払に関して大家さんや管理会社と相談するのが無難です。
ここまでにご紹介した流れは、あくまでも一例です。
実際には、大家さんの性格や、それまでに築いた信頼関係によって流れが異なることもあります。
滞納後3~6ヶ月ころまでは話し合いで解決できるケースもあるので、誠実に対応することが大切です。
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家賃滞納してしまい強制退去を回避する5つの方法
それでは、家賃滞納のリスクを回避するにはどうしたら良いのでしょうか?
主なリスク回避の方法は以下の5つです。
それでは見ていきましょう。
大家さんに相談する
家賃滞納のリスクを回避する1つ目の方法は、大家さんに相談することです。
大家さんや管理会社の方に家賃が支払えない理由を説明し、家賃を支払う意思を伝えてください。
先程も説明したように、支払う意思を伝えることが最重要事項なので、相手の不安要素は出来るだけ取り除くようにしましょう。
また、全額の支払いが難しい場合は分割払いを提案してください。
大家さんによっては分割での支払いを受け入れてくれる可能性もあります。
大家さんとの交渉を弁護士などに依頼することもできますが、費用がかかってしまいます。
ただ、弁護士などに相談すれば、大家さんと交渉する際のポイントなどについて、具体的なアドバイスが受けられます。
住宅救助給付制度を活用する
家賃滞納のリスクを回避する2つ目の方法は、住宅救助給付制度です。
住宅救助給付制度は、住宅を喪失する恐れのある離職者に対する賃金住宅の家賃給付制度のことです。
この制度は以下の全ての条件にあてはまる方が利用できます。
- 離職後2年以内かつ65歳未満
- 離職前には生計を維持できていた
- 就労能力と常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申し込みを行う予定がある
- 住居を失っているか賃貸住宅に住んでいて住居を失うおそれがある
- 申請者と申請者と共に生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が基準以下の金額である
- 申請者と申請者と共に生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が基準以下の金額である
- 国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付および自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を申請者ないし申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
- 申請者と申請書とともに生計を一つにしている同居の親族がいずれも暴力団員ではないこと
条件に当てはまる場合は、お近くの役所福祉課にご相談ください。
支給期間は原則3か月となっています。
支給額は各市町村によって異なります。
正確には「住居確保給付金」という制度です。
給付金は返済不要なので、条件を満たす方は積極的に利用するとよいでしょう。
お金を借りる
家賃滞納のリスクを回避する3つ目の方法は、お金を借りることです。
当然のことですが、可能な限りお金を借りることは避けてください。
どうしても借りなければならない場合は、消費者金融であれば審査を通過する可能性が高いです。
ご自身にあった消費者金融を見つけて計画的にお金を借りましょう。
こちらの記事ではおすすめの消費者金融について詳しく説明しています。
消費者金融の金利は高いので、できる限り利用を避けるべきです。
くれぐれも借りすぎには注意しましょう。
消費者金融を利用する前に、身内の方に援助を依頼したり、生活福祉資金貸付制度などの公的な制度の利用をおすすめします。
生活保護を受ける
家賃滞納のリスクを回避する4つ目の方法は、生活保護です。
生活保護を受けるための条件は以下の通りです。
- 身内や親族に援助可能な人がいない
- 資産を持っていない
- ケガや病気が原因で労働できない
- 上記を満たした上で月の収入が最低生活費を下回っている
母子家庭の場合や低収入である場合も生活保護を受けることが可能です。
ただし、審査は非常に厳しいものとなっているので十分に検討するようにしましょう。
生活保護の受給要件を満たしていても、申請を拒否されるケースが多々あります。
そんなときは、弁護士に依頼して役所に働きかけてもらうのがおすすめです。
債務整理する
借金が原因で家賃が支払えず、滞納してしまっている場合は借金を解決するために債務整理を検討しましょう。
債務整理とは、債権者と交渉したり裁判所に申し立てたりして借金を減額する手続きで、合法的に借金問題を解決できます。
債務整理には、次のような種類があるので、それぞれ詳しく解説します。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
任意整理
任意整理とは、裁判所への申立を行わず債権者と話し合って借金の一部分、利息を減額してもらう手続きのことです。
他の債務整理手続きと違い、裁判所を介さないので手続きが比較的スピーディで、費用もそこまでかかりません。
ただし、どのくらい減額できるのかは債権者次第です。
特に、借金を返済していけるだけの返済能力がない場合、減額を認めてもらえないケースがあります。
任意整理では、借金を大幅に減額するのは難しいことが多いです。
ただ、毎月の返済額を減らすことで、家賃の支払いがしやすくなるでしょう。
個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てて借金の一部を減額してもらう手続きのことです。
任意整理よりも減額できる範囲が広いのが特徴です。
具体的には、借金の利息部分だけでなく、元本部分の一部まで免除してもらうことができます。
限度額 | |
---|---|
100万円未満 | 減額なし |
100万〜500万円 | 100万円まで |
500万〜1,500万円 | 5分の1まで |
1,500万〜3,000万円 | 300万円 |
3,000万〜5,000万円 | 10分の1まで |
ただし、債務整理する対象は選べないため、家賃を滞納している場合、個人再生によって踏み倒すと強制退去となるケースも考えられます。
したがって、家族に家賃の支払いを肩代わりしてもらったり、再生申立前に支払ったりするなどの対策が必須です。
再生申し立て前に滞納家賃を支払うと、特定の債権者のみを優遇することになります。
そのため、再生後の返済額が増えてしまうおそれがあります。
ただ、借金額が大きい場合や、めぼしい財産がない場合には、さほどの影響はないことが多いです。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てて全ての借金を免除してもらう手続きのことで、正当な理由がないと認められません。
借金が全額免除されるので、怪我や病気などによって全く収入が得られなくなった場合でも借金から解放されるのがメリットです。
ただし、次のような条件を満たさなければ破産は認められません。
- 借金が支払不能でえあること
- 借金が非免責債権ではないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
ただし、個人再生と同じく、家賃を踏み倒した場合は賃貸契約が解除されてしまいます。
申立前に滞納分を支払うか、難しいなら引越しを検討する必要があります。
破産申し立て前に滞納分を支払うと、原則として借金の免除が受けられなくなってしまいます。
ただ、状況によっては許されることも多いです。
滞納分を支払う前に、弁護士や司法書士に相談した方がよいでしょう。
家賃滞納したまま放置する5つのリスク
ここまで、家賃滞納とその期間に伴う対処についてご紹介しました。
この章では、それぞれの対処項目とリスクについて詳しくご紹介していきます。
家賃滞納の主なリスクは以下の5つです。
それでは見みていきましょう。
遅延損害金が発生する
対処項目の1つ目は、遅延損害金の発生です。
遅延損害金とは、債務者が返済期日までに完済しなかった場合に発生する損害賠償金です。
賃貸契約を行った際の契約書に遅延損害金についての明記がなければ、法的利率である5〜6%で請求されます。
遅延損害金は支払期日の翌日から発生するので、その日から遅れた日数分の利息を算出することになります。
そもそも家賃を払うことが厳しい状況で、滞納している家賃とは別に遅延損害金を払うとなるとほぼお手上げです。
遅延損害金がかかるかどうかは、大家さん次第です。
請求されないことも多いです。
請求された場合でも、話し合いによって免除してもらえる可能性もあります。
そのため、家賃を滞納した場合には誠実に対応することが重要です。
連帯保証人が督促を受ける
対処項目の2つ目は、連帯保証人への催促です。
先ほども説明したように、家賃滞納をして2ヶ月が経つと保証人に連絡が入ります。
ただし、家賃を支払うという意思を見せれば、保証人に直接連絡が行くことは避けられます。
最悪の場合は、連帯保証人の資産が差し押さえになる可能性もあります。
必ず支払いの時期を明確に伝えた上で、しっかりと対処するようにしましょう。
連帯保証人は身内の方であることが多いでしょう。
大家さんや管理会社から督促を受ける前に、自分で連帯保証人に事情を話して相談した方が、トラブルを回避しやすいといえます。
強制退去させられる
対処項目の3つ目は、強制退去です。
先ほども少し説明しましたが、強制退去までの流れは以下の通りです。
- 家賃滞納
- 電話や手紙による支払い催促
- 連帯保証人への連絡
- 内容証明による請求
- 契約解除通知
- 明け渡し請求の申し立て
- 明け渡し請求の訴訟
- 強制執行の申し立て
- 裁判所を介した退去催促
- 強制退去
訴訟を提起されても、裁判上の和解で解決できる可能性は十分にあります。諦めずに、弁護士や司法書士に相談して対処しましょう。
財産が差し押さえられる
対処項目の4つ目は、財産の差し押さえです。
家賃滞納をしている入居者に対して支払いを命じる判決が出ていれば、強制退去とともに財産の差し押さえが行われる可能性があります。
差し押さえられる財産は、給料や入居者の部屋の中にある換金価値のある資産です。
給料 | 〇(制限付き) |
---|---|
銀行預金 | 〇 |
自動車 | 〇(日常生活に支障がない場合のみ) |
動産 | 〇(制限付き) |
現金 | 〇(66万円以下のみ) |
債権 | 〇(制限付き) |
給料
原則として、給料の4分の1までが差し押さえの上限となっています。
また、給料から税金・社会保険料・通勤手当を差し引いた金額の半分は差し押さえが禁止となっています。
請求債権額を満たすまでは毎月継続して差し押さえが行われます。
銀行預金
銀行や郵便局に口座を持っている場合は利息付で預けたお金を返すという債権を所持していることになります。
普通預金のみならず、定期預金や当座預金など様々な預金を差し押さえることができます。
自動車
自動車などの登記や登録ができる民事執行法上の動産(船舶・航空機・建設機械など)は差し押さえることができます。
もちろん、債権者の生活に必要不可欠な場合を除きます。
自宅の動産
動産は、不動産を除いた形のある有体物のことです。
実際に差し押さえられるのは、給料と銀行預金がほとんどです。
どちらも差し押さえられると生活が困窮する可能性が高いでしょう。
給料を差し押さえられた場合は、職場に確実にバレてしまいます。
早めの対処が重要です。
具体的には、以下のような動産は差し押さえの対象になりません。
- 実印
- 食料・調理器具
- 仏壇・位牌
- 家電・家具
差し押さえが禁止されている動産以外で、骨董品・貴金属・有価証券などの債務者が所有しているものであれば差し押さえが可能になります。
債権
民事執行法と特別法によって差し押さえが禁止されているもの以外であれば、給与債権・預金債権・賃金債権・売掛金債権・有価証券の差し押さえが可能です。
差し押さえできない債権の例は、以下の通りです。
- 恩給・国民年金・厚生年金等の給付金請求権
- 生活保護・福祉・援護・扶養を目的とする給付請求権
- 損害賠償
- 労災補償等の請求権
また、債務者が第三者に対してもっている貸金債権・預金債権などは禁止されていても全額差し押さえをすることができます。
年金や生活保護受給費も、口座に振り込まれて預金債権に変わった後は差し押さえ可能となることに注意しましょう。
信用情報に傷が付く
家賃を2ヶ月以上滞納してしまうと、信用情報機関に「事故情報」が記載されてしまう可能性があります。
事故情報は一般的に「ブラックリスト」「信用情報に傷が付いた」とも呼ばれます。
もし事故情報が登録されてしまうと、支払い能力に問題があると判断されるため、新たな借り入れやクレジットカードの利用が困難になるため要注意です。
また、ブラックリストに載っていると保証会社の審査に通らず賃貸契約できないケースもあるため、引っ越しにも支障を与える可能性があります。
家賃滞納で信用情報に傷が付くのは、家賃保証会社を利用していて、家賃を61日以上滞納した場合です。
身内の方などを連帯保証人に立てている場合は、信用情報に傷は付かないので安心してください。
家賃滞納したまま引っ越ししても支払い義務は消えない
結論からお伝えすると、家賃を滞納していても引っ越しをすることは可能です。
なぜなら、家賃を滞納しているかどうかは信用情報などで確認することができず、次の物件を契約することもできるためです。
しかし、以下のような理由から引っ越しして逃げることはおすすめできません。
夜逃げしても時効にするのは難しい
夜逃げをして引っ越ししたとしても、家賃の滞納分を時効にするのは難しいです。
家賃の支払い義務には時効があり、支払い時期から督促等が行われず5年間経過すると、時効が成立して支払う必要がなくなります。
しかし、訴訟を起こされた場合は時効成立までの期間が10年間に延長されてしまう上に、その間に差し押さえされるリスクもあるでしょう。
住民票を移さずに遠方に夜逃げすると、行政サービスを受けられなくなってしまいます。
非常に厳しい生活を強いられる上に、差し押さえなどの不安を抱えて暮らさなければなりません。
夜逃げは、メリットよりデメリットの方が大きいといえます。
保証会社が同じ物件には引っ越しできない
賃貸契約の際、保証会社がある場合は引っ越しができない可能性があります。
なぜなら、家賃保証会社や管理会社が同じ場合、滞納していたことがバレてしまうためです。
滞納がわかっていて賃貸契約が成立することはありません。
仮に引っ越しに成功したとしても、家賃を滞納している時点で引っ越し先で同じように滞納する可能性が高いので、引っ越しにより家賃を踏み倒すのは避けましょう。
ただ、引っ越し先が見つからないということはまずありません。
引っ越すのであれば、滞納家賃は債務整理で解決することも可能です。
様々な解決方法があるので、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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- 何度でも無料相談をすることができ、契約前から相談しやすい
- 任意整理の完了後に借金返済の一本化ができ、返済管理を代行してもらえる
- 弁護士への依頼のため費用は安くはないが、経験豊富な弁護士に任せたい人には非常におすすめ
ライズ綜合法律事務所は、債務整理や過払金請求問題の解決に長けている法律事務所です。
無料出張相談会を実施しているため、気軽に無料で相談できるほか、関東と関西どちらでも展開しているので、対面相談しやすいのがポイントです。
まずは相談からしてみたい人や、経験豊富な弁護士に任せたい人におすすめと言えます。
ライズ綜合法律事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ライズ綜合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-657-001 | 任意整理 過払金請求 個人再生 自己破産 |
匿名相談 | |
◎ |
ライズ綜合法律事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金(1社あたり):55,000円〜 着手金(残債務のない債権の調査、過払い請求):0円 法律相談料:11,000円(1時間以内)、(30分ごとに5,500円) 出張相談費用:0円 |
ライズ綜合法律事務所の費用
任意整理 | 1社 55,000円〜 |
---|---|
過払金成功報酬 | 22%〜 |
自己破産 | 811,000円 |
民事再生 | 618,000円 |
\ まずは無料診断/
【メール・電話での相談が何度でも無料】Hana法務事務所
出典:Hana法務事務所
- 電話・メールでの相談は何度でも無料
- 全国3カ所に事務所がある
- 周りに知られることなく借金問題解決
- 対応後の支払いは分割払いでも可能
Hana法務事務所は、大阪を中心に全国に3カ所に事務所を設けている法務事務所です。
電話・メールの場合何度でも相談無料なので、納得するまで相談することができます。
相談はまだ勇気がない方は匿名でできる借金減額診断もあるのでそちらをおすすめします。
何度でも相談無料なので気軽に話すことができます
Hana法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
Hana法務事務所 | 司法書士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
06-7777-4576 | 任意整理 個人再生 自己破産 過払い金請求 その他 |
匿名相談 | |
◎ |
Hana法務務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金:22,000円/1社(任意整理の場合) 過払金調査費用:0円 法律相談料:0円 出張相談費用:0円 |
Hana法務事務所の費用
任意整理 | 22,000円/件~ |
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過払金成功報酬 | 20%~ |
自己破産 | 要問い合わせ |
個人再生 | 要問い合わせ |
\ 自分に最適な事務所を見つける!/
◎お申込みをすると、Hana法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
*ケースによっては貴方のニーズや地域に合った事務所のご紹介になる場合もございます。
【相談のしやすさで選ぶなら】サンク法律事務所
出典:サンク法律事務所
- 対応は年中無休
- 費用負担が比較的軽い
- 相談のしやすさ
サンク法律事務所は、業界の中でも低コストで依頼ができることで人気な法律事務所です。
債務整理だけでなく、法律に関する広い分野の案件を取り扱っているため、業界の知識に関してはトップクラスで信頼ができます。
また、女性弁護士がいるので、誰でも安心してご利用できます。
とにかくコストを抑えて債務整理がしたい方や、初めての債務整理でコストが不安な方もおすすめです。
サンク法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
サンク総合法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-281-739 | 任意整理 債務整理 個人再生 自己破産 過払い |
匿名相談 | |
◎ |
サンク法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
サンク法務事務所の費用
任意整理 | 着手金550,000円〜 報酬金11,000円〜 減額報酬11% |
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過払金成功報酬 | 着手金0円 債権者1件につき21,780円 |
自己破産 | 同時廃止 着手金330,000円〜 成功報酬110,000円〜 少額管財 着手金440,000円〜 成功報酬110,000円〜 |
個人再生 | 住宅なし 着手金440,000円〜 報酬金110,000円〜 住宅あり 着手金550,000円〜 報酬金110,000円〜 |
\ まずは無料相談/
【裁判まで一貫して依頼したい】ベリーベスト法律事務所
出典:ベリーベスト法律事務所
- 相談は24時間・365日いつでも対応可能
- 1ヶ月に回収件数853件、回収金額21憶5556万円という豊富な実績
- 北海道から沖縄まで全国49の拠点があるため地方の人でも安心
- ただし、284人の弁護士数(国内6位)もの所属している故、弁護士には当たり外れがある
ベリーベスト法律事務所は、24時間365日対応なことが特徴の弁護士事務所です。
ベリーベスト法律事務所の魅力として、全国対応であることが挙げられます。
北海道から沖縄まで全国に49の拠点があるため、住んでいる場所に関係なく気軽に相談が可能です。
また、この事務所の魅力として、過去の相談実績が豊富なことも挙げられます。
2011年2月から2021年6月までで24万件以上の相談件数を誇る経験豊富なベテラン事務所なので、まずは相談してみるのがおすすめです。
過払い金の回収で多くの実績があるため、過払い金請求・債務整理の相談におすすめの弁護士事務所と言えます。
ベリーベスト法務事務所の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
ベリーベスト法律事務所 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-666-694 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
ベリーベスト法務事務所の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
ベリーベスト法務事務所の費用
任意整理 | 44,000円/件~(金額により異なる) |
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過払金成功報酬 | 基本報酬:1社あたり4万円 成功報酬:20% *別途事務手数料 |
自己破産 | 基本報酬 ⇒同時廃止の場合24万円 ⇒少額管財の場合34万円 裁判所申立費用 ⇒同時廃止の場合3万円 ⇒少額管財の場合23万円 |
個人再生 | 基本報酬 ⇒住宅ローン条項ありの場合44万円 ⇒住宅ローン条項なしの場合34万円 裁判所申立費用:3万円 成功報酬:なし |
\ 90秒で借金がいくら減るかわかる /
◎お申込みをすると、ベリーベスト法律事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
【何度でも相談無料】弁護士法人・響
出典:弁護士法人 響
- 何度でも相談可能
- 初期費用無料+分割払いOK
- 24時間365日対応可能
弁護士法人 響は、債務整理だけでなく税理士・社労士・行政書士などあらゆるジャンルの専門家を束ねる『響グループ』が運営する、大手法律事務所です。
大手の法律事務所なので、弁護士+スタッフが専任で担当をしてくれるなど、手厚いサポートが人気です。
相談は何回でも無料なので、知識ゼロでも安心して依頼ができます。
弁護士法人・響の基本情報
事務所名 | 業態 |
---|---|
弁護士法人・響 | 弁護士法人 |
電話番号 | 対応業務 |
0120-205-376 | 債務整理 交通事故 B型肝炎給付金請求 離婚問題 刑事弁護 遺産相続 労働問題 債権回収 消費者被害 外国人のビザ申請 |
匿名相談 | |
◎ |
弁護士法人・響の初期費用
初回相談料 | 初期費用 |
---|---|
0円 | 着手金・過払金調査費用:事案ごと 法律相談料:0円 |
弁護士法人・響の費用
任意整理 | 55,000円/件~(金額により異なる) |
---|---|
過払金成功報酬 | 22,000円 |
自己破産 | 22万 |
個人再生 | 住宅あり 33万円 住宅なし 22万円 |
家賃滞納にならないための4つの対策
家賃を支払えなくなって滞納する前に、対策を立てておくのが一番です。
この項では、家賃滞納にならないための具体的な対策を紹介します。
それぞれ詳しくみていきましょう。
支払いを忘れないようにする
家賃の支払いを忘れていて家賃滞納になっているケースも考えられるので、忘れないように対策を立てておきましょう。
家賃の支払い方法は、主に2つです。
- 自動引き落とし
- 口座への振り込み
自動引き落としなら支払い忘れの心配は少ないですが、口座が残高不足だった場合は支払いできないので、カレンダーなどに支払日を登録しておきましょう。
支払いを忘れてしまった場合、すぐに支払えば大きな問題にはなりません。
1ヶ月以上遅れると支払いが厳しくなってしまうので、滞納は早めに解消することが大切です。
大家さんと支払い期日について相談する
支払いが難しい場合、大家さんと相談するのも手です。
大家さん、または管理会社に連絡すれば、支払い期日などを延ばしてもらえる可能性があります。
支払える金額や日付などを明確にしておきましょう。
家賃の支払いが難しいとわかった時点で、早めに相談しておくことが大切です。
無断で滞納した場合と、事前に相談した場合とでは、大家さんや管理会社の対応も変わってくることが多いです。
早めに相談した方が柔軟な対応が期待できます。
より家賃の安い物件に住む
継続的に家賃を滞納している場合、引っ越しを検討しましょう。
家賃を滞納してしまうのは、そもそも家賃と収入が見合っていないからです。
入居当時は支払えていても、収入が減ったり家族が増えて支出が増えたりして支払いが難しくなるケースもあります。
目安は、手取り収入の3分の1程度で、月収30万円の人なら10万円程度です。
早い段階でより家賃の低い物件に引っ越ししておけば、家賃滞納を防げるだけでなく、生活にもゆとりができるでしょう。
自己破産をした場合、裁判所や破産管財人から、より家賃の安い物件への住み替えを指示されることがあります。
家賃を収入に見合った程度に抑えることは、債務整理で借金問題を解決するためにも必須のことといえるでしょう。
住居確保給付金を活用する
収入が低く生活に困っている場合、住居確保給付金を活用するのがおすすめです。
住居確保給付金とは、仕事を失うなどして住む場所を失いそうな人、または失った人を援助するための制度のことです。
原則3ヶ月間、最大で9ヶ月間まで家賃相当額が支給されるだけでなく、就職の支援まで受けられます。
条件は以下の通りです。
- 離職・廃業後2年以内、または給与が離職・廃業と同程度まで減少している
- 市町村民税の均等割が非課税額の1/12と家賃の合計額を超えていない
- 世帯の預貯金合計額が各市町村で定める額を超えていない
- ハローワークで求職活動をしている
出典:厚生労働省
その他にも、生活福祉資金貸付や医療費の助成など、様々な公的支援制度があります。
お住まいの自治体や厚生労働省のホームページなどで確認し、条件を満たす制度があれば利用するようにしましょう。
家賃滞納についてよくある質問
ここからは、家賃の滞納に関するよくある質問をいくつか紹介していきます。
- 収入が激減して家賃の滞納をしてしまっているのですが、強制退去はさせられるのでしょうか?
- おおよそ3ヶ月分の滞納で退去をさせられる可能性はあります。しかし、強制退去には裁判をしなければいけないので、あくまでも3ヶ月は目安でしかありません。過去に頻繁に家賃滞納をしていたり、家主との関係が悪い場合にはすぐにでも退去を言い渡される可能性もゼロではありません。
- 滞納している家賃の支払が困難なのですが、滞納してしまっている家賃を分割で支払うことは可能なのでしょうか?
- 家主との相談や裁判所の決定などがあれば可能であると言えるでしょう。
- 8年以上前に2ヶ月ほど借りていた部屋の家賃を滞納したままにしているのですが、家賃の滞納に時効ってあるのでしょうか?
- 家主や管理会社等から、催促や督促が来ている間は時効は成立しない可能性があります
ません。基本的に家賃滞納に時効はないと思っておいた方が良いでしょう。
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>> 0120-310-845 <<
【電話相談】平日 8:30~21:30 / 土日祝 8:30~21:00
◎お申込みをすると、はたの法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!
まとめ
家賃の滞納を続けると、何度も支払いの督促を受けることになり、3ヶ月ほど放置すると強制退去になってしまう可能性があります。
また、家賃滞納したまま引っ越ししたとしても督促は続きますし、時効を成立させるのは困難です。
したがって、家賃が支払えない場合は大家さんに相談しましょう。
どうしても支払いの目処が立たない場合は、強制退去となる前に弁護士・司法書士に相談して、債務整理を検討してください。
- 家賃滞納は2ヶ月で保証人に連絡が来る
- 家賃滞納が3か月まで続くと強制退去と解約になる
- 家賃滞納を解決するには債務整理が合理的
- 債務整理を依頼するなら相談料・着手金無料の「はたの法務事務所」がおすすめ
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>> 0120-310-845 <<
【電話相談】平日 8:30~21:30 / 土日祝 8:30~21:00
◎お申込みをすると、はたの法務事務所から電話/メールが届きます。チェックをして相談を進めましょう!