土地などの遺産を相続した場合、相続税がかかります。 相続税は原則一括で納付しなければいけません。 そのため遺産を相続したものの、「思ったより相続税がかかる」「金額が高くて払えない」という方も多いのではないでしょうか。
相続税を払わないままでいると、最悪差し押さえになる可能性があります。 また相続税が払えない場合は、どうしたらいいかわからない方もいるでしょう。
そこで本記事では、相続税が払えないときの対処法を6つご紹介します。また気になる相続税の支払い期限や借金リスクなども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
- 相続税が払えないときは「延納」「物納」「資産の現金化」などの方法がある
- 相続税を払わないと財産を差押えされる恐れがある
- 相続税が払えないときはカードローンの利用を検討すべき。
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相続税が払えないときの対処法
まず、相続税が払えないときの対処法を解説していきます。 相続税が払えないときの対処法は、以下の通りです。
- 「延納」を利用して分割払いにする
- 遺産から払う
- 相続した資産を売却して支払う
- カードローンを利用して金融機関から借入する
- 相続税を現金で払わない方法を活用する
- 相続税を放棄する
「延納」を利用して分割払いにする
相続税を一括で払えない場合は、延納を利用して分割払いにするという方法があります。
- 延納とは、相続税の全額または一部を最大20年間にわたって分割払いにする制度です。
相続税は原則一括で払わないといけませんが、一括で払えない場合には延納が一般的に利用されています。 しかし、延納を利用するには以下の条件があります。
- 相続税を一括で払うのが困難である
- 相続税額が10万円以上である
- 相続税額が100万円以上の場合、担保を提出する
これらの条件を満たしている場合は、相続税の申告期限内に「延納申請書」を提出することで延納を利用できます。 相続税が払えなくて困っている場合は、まず延納を検討しましょう。
遺産から払う
相続税は相続する遺産から払うことも可能です。遺産などから相続税を払うことを「物納」と言います。 申請するときは相続税の申告期限内に「物納申請書」を提出しなければなりません。
- 物納は延納に比べて承認されるのが難しいとされており、近年では物納の申請件数も減ってきていると言われています
しかし、物納を利用すれば譲渡所得税がかからないというメリットがあるため、延納でも難しいと思われる場合は、物納を検討してみてもいいでしょう。
相続した資産を売却して支払う
相続した資産を売却して、相続税の支払いにあてる方法もあります。
- 相続税は原則、お金で一括納付しなければなりません
延納や物納は、申請して承認されなければ利用できないので、手間がかかります。 そのような場合に相続した資産を売却すれば、現金化できますので相続税を支払えます。 もし相続した資産が不動産で、利用する予定がないのであれば、売却する方法も有効です。
- 売却することによって、管理費などがかからずに済むというメリットもあります
「延納や物納は手間がかかって面倒」「早く相続税を払いたい」という方には、相続した資産を売却する方法がいいでしょう。
カードローンを利用して金融機関から借入する
カードローンを利用して金融機関から借入する方法も利用できます。 相続税を支払うための現金化には、最も有効な方法です。
また「総量規制」という制度の関係で、収入によって借りられる額も変わってきます。 カードローンを利用する場合には、アイフルをおすすめします。
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※申込状況によっては希望に添いかねます。
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相続税を現金で払わない方法を活用する
相続税を現金で払わない方法を活用することもできます。 相続税は、相続すれば必ずしもかかるものではありません。 相続税には基礎控除があり、それを超えない限り相続税はかからない仕組みになっています。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記で出た基礎控除額を超えない限り、相続税は非課税となります。 また生命保険金や死亡退職金などは、一定の範囲内の金額であれば、相続税が非課税になる場合もありますので、確認しておきましょう。
相続税を放棄する
相続税を放棄することも、よく使われる方法の一つです。 相続放棄すれば、相続税も放棄されますので払う必要が無くなります。
- また相続する遺産が借金などマイナスになっている場合、放棄すれば借金を背負うこともありません
しかし、相続放棄は被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければいけないルールがあります。 相続放棄するには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄をする旨を申し出る必要があります。 また相続放棄すれば、不動産などのプラスの資産も相続できなくなってしまうので、注意しましょう。 相続の状況によっては、検討してみてもいいかもしれません。
相続税が払えないときの対処法を状況別に紹介
次に、相続税が払えないときの対処法を状況別に紹介します。
- 地主で土地の相続税が払えない場合
- マンションの相続税が払えない場合
- 専業主婦で相続税が払えない場合
地主で土地の相続税が払えない場合
地主で土地の相続税が払えない場合は、土地を担保にお金を借りる方法がおすすめです。
- 土地を担保にしますが、売却をしなくて済むメリットがあります。
特にその土地に住んでいたり、利用していたりすると売却するのは難しいです。 そのため、土地を担保にお金を借りる方法が有効です。
- 正確には、金融機関で土地を担保にローンを組んで資金を得るという方法ですが、住宅ローンなどよりも審査が厳しく、また審査期間も長いデメリットがあります。
しかし、土地を担保にお金を借りる方法はリースバックなどでも可能です。 土地を売却せずに、そこに住み続けたり、そのまま有効活用できたりするので、検討してみるのもいいでしょう。
マンションの相続税が払えない場合
相続したマンションの相続税が払えない場合は、そのマンションを売却してその売却額を相続税の支払いにあてる方法があります。 この方法はそのマンションに住んでいたり、利用されていたりしない場合に限りますが、現金化しやすい有効な方法でしょう。
- またマンションを利用していない場合は、売却して手放した方が固定資産税や管理費用などがかからずに済みます
しかし、売却されるまでには時間がかかる場合が多いため、注意が必要です。 相続税の支払い期限である10カ月以内にマンションを売却できない場合は、延納や物納などの他の相続税の制度とともに、検討したうえで決めるのがおすすめです。
専業主婦で相続税が払えない場合
専業主婦で相続税が払えない場合には、相続税が非課税になる制度が利用できる可能性があります。 また専業主婦で配偶者の場合には、配偶者の税額軽減制度を利用すれば、負担を減らすことができます。
- 遺産額が1億6,000万円か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額が非課税になる制度です
よって、配偶者の場合は相続税が非課税になる可能性があります。 なお、制度を利用するには、相続税の申告期限内に所定の申請書を提出する必要があります。 専業主婦で相続税の負担が大きい場合は、この制度を活用してみるのもいいでしょう。
相続税が払えないとどうなる?
相続税に関するさまざまな対処法を解説しましたが、実際に相続税が払えないとどうなるのでしょうか。 実は、相続税が払えないと最悪の場合差し押さえになる可能性があります。 本項目では相続税が払えないとどうなるか、起こりうる3つのケースについて解説します。
- 相続税が払えないと借金になる?
- 相続税が払えないと差し押さえされる?
- 延滞税など他の税金が課される
相続税が払えないと借金になる?
相続税が払えないと借金になるわけではありませんが、相続する場合は原則として相続税を払わないといけません。 なぜなら、日本国民には納税が義務として定められているからです。 申告・納税期限までに相続税を払わないと、催促状が届きます。
- また催促状の後には、税務署から連絡があったり、税務署の職員が訪問に来たりします
そのため払えないと判断した場合は、申告・納税期限までにどうするかを考えて、延納や物納の利用など相続税について検討しましょう。
相続税が払えないと差し押さえされる?
結論から申し上げますと、相続税を払えないと差し押さえされます。
- 催促状が届いたり税務署から連絡が来ているのにも関わらず、対応しなかったり無視したりしていると差し押さえされる可能性があります
適切な対応を取らなかった場合、まず差し押さえされる旨の予告状が届きます。 それでも無視を続けていると、実際に差し押さえされます。 そのため、差し押さえになる前に上記で解説した対策を講じるようにしましょう。
延滞税など他の税金が課される
相続税が払えないと、延滞税などの他の税金が課されることがあります。相続税のほかに課される税金は主に以下の2つです。
- 延滞税
- 無申告加算税
延滞税とは、相続税を期限が過ぎてから納付した場合に、原則定められた納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて、課税される税金を指します。
- 納付期限から2ヶ月以内の納付の場合は2.5%、2ヶ月を過ぎてからは8.8%が課税されます。
無申告加算税は、正当な理由なく申告・納付期限までに申告・納付をしなかった場合に課される税金です。 税務調査の通知前に自主的に納税した場合は5%、滞納が発覚した場合は最大で20%の税額が課されます。 申告や納付をしないと、このように相続税だけでなく他の税金も課税されるので、注意が必要です。
相続税はいつまでに払えばいいの?
続いては、相続税はいつまでに払えばいいのかを解説します。相続税の期限は2つあり、以下の通りです。
- 相続税の申告の期限
- 相続税の支払い期限
相続税の申告の期限
相続税の申告の期限は、被相続人が死亡したと知った日の翌日から10ヶ月以内です。 たとえば2月10日に亡くなった場合は、その年の12月10日までが申告の期限になります。 また、期限が土日祝日になる場合は、その次の日が期限です。
- 期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などの税金も課されますので、注意しましょう
相続税の支払い期限
相続税の支払い期限も相続税の申告の期限と同様、被相続人が死亡したと知った日の翌日から10ヶ月以内です。 申告と支払いは一緒に行うことになっているので、注意が必要です。 こちらも期限を過ぎてしまうと、延滞税などの税金がかかってしまうので、気をつけましょう。
相続税が払えないときは遺産や延納などを活用しよう
本記事では、相続税が払えないときの対処法を6つご紹介しました。
支払い期限や借金リスクなどもおわかりいただけたかと思います。 また相続税を払えないままにしておくと、最悪の場合差し押さえになる可能性もあります。 相続税が払えない場合は、延納や物納など負担を軽くできる制度があるので、うまく活用しましょう。
本記事を参考にして、相続税に対する対策を準備してください。
宮野茉莉子
1984年生まれ。東京女子大学卒業後、野村證券に入社。ファイナンシャルプランナーとして活躍。2011年よりフリーランスでライターとして活動し、マネー分野の記事を執筆している。
得意分野:金融商品、投資
資格:2級FP技能士、証券外務員一種、中学高校社会科教員免許
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