任意整理の流れと期間を徹底解説!必要書類から費用に加えて、注意点まで網羅します!

任意整理の流れと期間

任意整理とはどの様な債務整理方法なのでしょうか?

任意整理とは、債務整理法のひとつで、主に借金の利息を免除できる手段です。

裁判所を通さずに債権者と債務者が直接交渉を行うので、他の債務整理(自己破産・自己再生)に比べてデメリットが少ない点が特徴です。

また、法律上では、任意整理の手続きをどのように進めていくのか、が明記されているわけではありません。

とはいえ、債務整理法であることに変わりはないので、しっかりとした準備や話し合いの手順を踏む必要があります。

この記事では、任意整理の一般的な流れ、準備するべき書類・費用などを、注意事項も併せて徹底的に解説していきます。

お金の悩みがある方は、自身に適したおすすめの債務整理がわかる記事をご確認ください。

任意整理の流れをざっくり言うと
  • 任意整理は債権者と債務者が返済に関しての交渉を直接する債務整理方法である。
  • 任意整理には、法定された手続き方法などが無いため、裁判所の関与がない
  • 任意整理の費用は自分でやれば数千円で済むが、弁護士等の専門家に頼むと10万円程度は掛かる。
  • 任意整理の交渉を自分だけで行うのは非常に難しい
  • 任意整理は個人で行わず、弁護士司法書士に依頼するのが良い。

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任意整理の手続きの流れ

任意整理は裁判所が関与しない債務整理方法なのですね。

任意整理の手順は法定されていないようですが、どのような手順で進んでいくのでしょうか。

任意整理を円滑に進めるためには、以下の手順が重要です。

まずは任意整理の手続きの流れを見ていきましょう。

手順①弁護士・司法書士に相談して委任契約を締結

任意整理を検討する際は、まず法律の専門家である弁護士や司法書士等に相談しましょう。

任意整理は自分ひとりで行うこともできますが、交渉に慣れていない人では、債権者に取り合ってもらえないことが少なくありません。

そのため経験豊富な専門家に頼り、より良い条件で交渉を進められるようにしましょう。

最近では任意整理の相談だけであれば、無料で行なってくれる弁護士事務所が増えています

相談を終えて任意整理をすることが決まったら、その弁護士と委任契約を締結します。

 委任契約とは?

依頼人が弁護士に法律行為を任せること。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。(民法643条)

手順②貸金業者へ受任通知を送付する

委任契約を締結したら、まずは受任通知を債権者に送付します。

債権者が受任通知を受け取った時点で、直接的な取り立てが中止されます。

受任通知とは?

弁護士・司法書士が債務者から依頼を受けた旨を債権者に通知する書面のこと。

ここは押さえておこう!
  • 債権者が受任通知を受け取ると、任意整理の交渉終了時まで返済が停止するので、生活に余裕ができる
  • 基本的に、委任契約を結んでから数日以内に受任通知が送付される

手順③貸金業者に取引履歴の開示請求を行う

一般的に受任通知の送付と同時に、債権者に対して開示請求を行います。

ここで開示請求をするのは、過去に利息を払い過ぎている可能性があるためです。

取引履歴の開示請求をすることによって、債権者との金銭取引の詳しい状況を見ることができます。

ここは押さえておこう!
  • 開示請求には数週間から数ヶ月までかかることがある
  • 債権者は開示請求に応じる義務があるため、基本的には拒否されることはない

手順④利息の引き直し計算をする

開示請求によって得た取引履歴をもとに利息の引き直し計算をします。

引き直し計算とは?

利息制限法に則り、正しい借金残高に計算し直すこと。

手順⑤過払い金の返還請求をする

引き直し計算よって過払い金が発生していれば、債権者に対して過払金の返還請求をすることができます

過払い金の返還請求によって、借金の元金が減ることもあるので、過払い金が発生していないかの確認は非常に重要です。

また、過払金にも利息が発生するので、返還請求をする際は、利息も併せて請求しましょう。

手順⑥和解案を作成し、貸金業者と交渉

引き直し計算や過払い金の返還請求の結果を元に、弁護士が和解案を作成します。

この和解案を債権者に提示し、交渉を始めます。

和解案とは?

債務者の返済能力や残高を参考に、債務者が無理なく返済できるように借金の減額や返済期間を計画し、記したもの。

ここは押さえておこう!
  • 基本的に弁護士と債権者の間で交渉が行われ、債務者本人は交渉に参加しない
  • 和解交渉は3ヶ月程度

手順⑦貸金業者が和解に応じない場合は特定調停へ

債権者が和解交渉に応じてくれない場合、交渉期間が伸び特定調停の手続きを進める必要があります。

特定調停は交渉の延長なので、話し合いをするのに変わりはありません。

特定調停とは?

債権者と債務者が和解するために、裁判所が仲裁してくれる制度。

手順⑧和解契約を締結する

和解交渉の末、お互いが合意に至ったら和解成立とし、和解契約を締結します。

和解契約は口頭だけでも可能ですが、できるだけ和解契約書を作成しましょう。

書面にすることによって、その後のトラブルを避けやすいです。

手順⑨契約に則り返済開始

和解契約を締結したら、債務者は契約内容に従い返済を始めます。

返済額や返済期間を守り、滞らないようにしましょう。

ここは押さえておこう!
  • 一般的に返済期間は3〜5年とされている
  • まずは弁護士・司法書士に依頼費用を支払ってから借金返済を始める

なぜ手順が大切なのか

法律上に、任意整理の手順が明確に記されている訳ではありません。

そのため、手順の一部を省いたとしても、無効な債務整理として処理されることはありません。

しかし、債権者が債務者の和解案を受け入れるのは、そう簡単ではありません。

債務整理を行う立場にいる時点で、すでに債権者からの信用を失っている可能性が高いからです。

債権者をこれ以上不安にさせないためにも、任意整理の一般的な手順をしっかりと守ることが、債務者本人に求められます。

そのためにも、弁護士・司法書士等の専門家に依頼するのが適切な判断と言えるでしょう。

意識するべきこと
  • 法定された任意整理の手順はないが、一般的な手順をしっかり踏襲し、少しでも債権者の信頼を得よう!

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任意整理の手続きに必要な書類

任意整理は法定されていないのなら、少しくらい書類がなくても、交渉は進められるのではないですか?

もしも必要な書類があれば、是非教えてください。

任意整理は裁判所を通じなくてもよいとはいえ、必要な書類なしで債権者との和解が成立するほど簡単ではありません。

しっかりとした手順に加え、書類も抜けなく準備しましょう。

任意整理において一般的に必要な書類

任意整理において一般的に必要な書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類:運転免許証、パスポート、健康保険証等の一般的なもの。
  • 印鑑:シャチハタ意外なら認印でも問題なし。
  • 利用中のキャッシングカード・クレジットカード:任意整理の手続きが始まれば、新たな借り入れは認められないため。

こちらの書類はほとんどの場合に必要になってくるので、忘れずに準備しましょう。

状況によって必要になる書類

上記の書類以外にも、必要になる場合がある書類があります。

  • 債権者一覧表:債権者と借入額がわかる一覧表
  • 収入関係書類:現在の収入がわかる書類
  • 預貯金通帳:利用中のもの
  • 住民票:本籍が載っているもの
  • 生命保険証券:医療保険、生命保険に加入している場合に必要
  • 不動産登記簿謄本、権利証:不動産を所有している場合に必要
  • 車検証:車を所有している場合に必要

これらの書類も自身の状況に合わせて準備しましょう。

和解契約書は作成するべき!

任意整理の交渉において債権者と和解が成立した際、和解契約を結ぶことになります。

和解契約は、口頭だけでも契約が成立しますが、口約束だけではその後のトラブルに繋がる可能性が非常に大きいです。

和解契約について、お互いが自分に都合のいいように解釈してしまい、その食い違いで争いが再発してしまうと、交渉にかけた手間と時間が無駄になってしまいかねないです。

そのため、和解契約は口約束で済ませずに、和解契約書を作成して書面という形で残しましょう。

ここは押さえておこう!
  • 交渉が成立した際は、後々のトラブルを避けるために、書面として和解契約書を作成しよう!

ここからは和解契約書の細かい書き方を紹介していきます。

和解契約書には、和解した内容を反映させた和解条項を明記します。

和解条項は次のように記載します。

いずれの和解条項も、返済中の問題の蒸し返しを防ぐために必要な内容です。

和解条項の記載内容
  • 前文
  • 債権債務の確認
  • 弁済方法
  • ペナルティ
  • 債権債務の存在・不存在
  • その他

1.前文

まず最初に、当事者両名が和解契約書をしっかり保管することについて、次のように明記します。

文例

〇〇金融(以下『甲』という)と〇〇〇〇(以下『乙』という)とは、本日、以下の通り合意し、本和解書を2通作成して甲及び乙が各自1通ずつ保持する。

〇〇の部分はそれぞれご自身の状況に合わせて記入しましょう。

これで前文は終わりです。

2.債権債務の確認

次に、和解金の金額を次のように明記します。

文例

第1条(債権債務の確認)
乙は、甲に対し、本件和解金として金〇〇〇〇円の支払い義務があることを認める。

これで和解金の金額の記入は終わりです。

3.弁済方法

次に、弁済方法を明記します。

次の通りに金額や振込口座を記載します。

文例

第2条(弁済方法)
乙は、甲に対し、前条の金員を、下記のとおり分割し下記口座へ振り込む方法によって支払う。
(分割払金)
①令和〇年〇〇月〇〇日から令和〇年〇〇月〇〇日までは、各月〇〇日限り〇〇〇〇円
②令和〇年〇〇月〇〇日限り〇〇〇〇円
(振込口座)
金融機関名 〇〇銀行〇〇支店
口座の種類 〇〇預金口座
口座の番号 1234567
口座名義人 〇〇〇〇

これで弁済方法の記入は終わりです。

4.ペナルティ

弁済方法を記入し終わったら、支払いを延滞した場合の措置について明記します。

文例

第3条(期限の利益の喪失)
1.乙が前条の分割払金支払いを怠り、その延滞額が〇〇〇〇円以上となったときは、甲の請求により、乙は期限の利益を失い、甲に対し、第1条の和解金の残金を直ちに一括して支払う。

2.乙は、期限の利益を失ったとき、第1条の和解金の残額に対する年〇パーセントの割合による損害金を支払う。

これでペナルティの記入は終わりです。

5.債権債務の存在・不存在

ペナルティの次は、当事者両名には、この和解契約書で定めた債権債務以外、問題となっている借金等がないことを明記します。

 文例

第4条(債権債務の不存在)
甲と乙は、甲及び乙の間に、本和解書に定める他に何らかの債券債務のないことを相互に確認する。

これで債権債務の存在・不存在の記入は終わりです。

6.その他

そして最後に、忘れず文書の下方に、「和解日の日付の記入」、和解をした「当事者両名の署名・押印」をしましょう。

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任意整理の手続きにかかる期間と費用

「任意整理を行うには、専門家のサポートが必要そうですね。」

「任意整理に掛かる期間と費用の目安が知りたいです。」

こちらでは、任意整理の一般的な期間の目安、そして基本的に必要な費用と弁護士費用を解説していきます。

任意整理の一般的な期間の目安

任意整理は、他の債務整理法(自己破産個人再生)のように裁判所が関与しないので、複雑な手続きが必要なく、より早く進みます。

任意整理の場合、弁護士への相談から始まり、交渉を経て返済開始まで早ければ3ヶ月、長くても半年程度が一般的です。

とはいえ、3ヶ月〜半年程度というのはあくまで目安で、この期間内に必ず和解成立に至るとは限りません。

交渉が決裂し、個人再生や自己破産等、他の債務整理法を検討する事態に発展する可能性もあります。

ここは押さえておこう!
  • 任意整理は、早くて3ヶ月、長くても半年程度で終わるのが一般的
  • 交渉次第ではそれ以上の期間が掛かる場合、または交渉が失敗に終わる場合も

基本的に必要な費用

任意整理の手続きは、その手順や条件等が法律で規定されていないので、弁護士・司法書士等の専門家に依頼せず自分ひとりで行うこともできます。

債務者ご本人が交渉に自信があり、直接債権者と話し合い、良い返済条件を引き出せるなら、ご本人だけで任意整理を済ませることもできるでしょう。

その場合は、任意整理の費用は以下で済みます。

  •  債権者へ郵送する書類の切手代
  • 和解契約書に貼付する収入印紙(概ね2,000円程度)

収入印紙は、印紙税法の課税文書を作成した場合に必要になります。

和解が成立した際は、返済が開始されるので、専門家に依頼する場合と同様に、和解契約書に明記した返済額と期間を順守し支払っていかなければなりません。

収入印紙とは?

国への税金納付(印紙税・登録免許税等)や、手数料等を支払う目的で発行される証票です。

ここは押さえておこう!
  • 任意整理は、手続きについて法定されていないので、自分ひとりで出来るなら、切手代と収入印紙代だけで済む。

弁護士の費用

任意整理は弁護士等の専門家に依頼した場合、他の債務整理法(個人再生・自己破産)と比べ、比較的安く済みます。

弁護士へ依頼した際の費用の目安は下表のとおりです。

弁護士費用金額
相談料無料〜1万円程度
着手金2万円〜5万円程度(債権者1件につき)
※無料で対応する弁護士事務所あり
基本報酬2万円〜5万円程度(債権者1件につき)
過払い成功報酬発生した過払い金返還額の2割程度

専門家に依頼し、任意整理が成功した際の費用負担の相場は、10万円未満(債権者1件につき)です。

相談料

弁護士への相談料としては無料〜1万円が相場です。

ただし最近は、相談だけなら無料〇回までなら相談無料24時間メールで相談受付可能な事務所が増えており、相談へのハードルが下がっています。


着手金

着手金とは、成功不成功に関わらず、弁護士に依頼すると決めた際に支払う前金のようなものです。

一般的には1件につき2万円〜5万円ですが、無料で対応してくれる弁護士事務所も存在します。


基本報酬

和解が成立した際に弁護士に支払う報酬金です。

概ね債権者1件につき2万円〜5万円です。


過払い成功報酬

引き直し計算時に過払い金が発生しており、債権者から過払い金の返還が成功した際の弁護士への報酬です。

基本報酬とは別に、一般的には成功した過払い金返還額の15%〜20%を弁護士に支払います。

もちろん複数の債権者との任意整理を検討する場合は、費用負担がその分増えるので注意が必要です。

ここは押さえておこう!
  • 任意整理を弁護士に依頼すると、1件につき10万円程度掛かる。
  • 複数件の任意整理を行う場合は、その分費用がかさむ。

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任意整理で和解できない4つの失敗例

任意整理が上手くいかないこともあるの?

どういう場合に失敗するの?

任意整理を検討していればこのような疑問が出てくることでしょう。

こちらでは、任意整理においてよくある失敗例を紹介していきます。

失敗例①返済能力がなく債権者に信用されていない

任意整理では、自己破産のように借金がなくなるわけではなく、利息をカットし、5年以内に残金の返済を済ませなければなりません。

そのため、収入があまりにも少なかったり、収入以上の借金があると、債権者側から返済能力がないと判断され、和解ができないケースもあります。

失敗例②専門家に相談せず自分で手続きを行なってしまった

任意整理には法律で定められた手順や決まりがないので、弁護士等の専門家に頼らずに、債務者個人で行うこともできます。

ただし、個人で行う場合には、交渉を成立させる交渉能力や、一般的な手順を守れる手際の良さなどが債務者ご本人に求められるでしょう。

借金が払えない上での任意整理なので、任意整理を行う時点で債権者側からの信頼は失われている可能性が高いです。

これらを踏まえても、やはり、任意整理を行う際は、弁護士等の専門家に依頼し、少しでも債権者を安心させるように心がけましょう。

失敗例③ローンが残っている

債権者側からすると、車や家のローンがあり支払っているなら、その分を借金の返済に当てて欲しいと思うのも当然です。

そうした面で債権者の信頼を損なってしまうのも、和解交渉の失敗に繋がることでしょう。

失敗例④任意整理が2回目

任意整理が2回目という場合もまた、債権者側の信頼を得るのは難しいでしょう。

任意整理には回数制限があるわけではなので、1回目の任意整理で支払い終えていれば、2回目の任意整理も可能です。

しかし、2回目の任意整理という情報は、交渉の際にマイナスポイントになってしまうことがあります。

ここは押さえておこう!
  • 債権者の信頼を損なう行動や情報は、和解交渉において不利にはたらくことが多い。

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任意整理のメリット・デメリット

債権者の方々と穏便に交渉を進められるなら、任意整理を検討したいです。

任意整理の強みと気を付けるべき点があれば教えてください。

こちらでは、任意整理のメリット・デメリットを紹介していきます。

メリットデメリット
・返済が楽になる
・裁判所を通さなくてよい
・生活に大きな影響がない
・職業制限、資格制限がない
・任意整理を行う貸金業者を選べる
・財産の処分をしなくてよい
・完遂するまで新規の借り入れができない
クレジットカードの利用・作成ができない
・借金が消えるわけではない

任意整理のメリット

返済が楽になる

任意整理が成功すると将来利息がなくなるので、必然的に返済額が減り、返済が楽になります。


裁判所を通さなくてよい

任意整理は他の債務整理法(個人再生・自己破産)と違い、裁判所を通さずに手続きを進められます。


生活に影響がない

任意整理は裁判所を通さないあくまで私的な債務整理方法なので、自分の生活を崩さずに行えます。


職業制限、資格制限がない

任意整理は、自己破産のような職業制限や資格制限がありません。


任意整理を行う貸金業者を選べる

複数の業者から借金をしている場合、任意整理をしたい業者だけを選んで行うことができます。


財産の処分をしなくてよい

自己破産のように、財産を処分する必要がありません。


任意整理のデメリット

完遂するまで新規の借り入れができない

和解が成立し返済が始まると、完済するまで新たに借金をすることはできません。


クレジットカードの利用・作成ができない

和解が成立し返済が始まると、完済するまでクレジットカードの利用と新規の作成ができなくなります。


借金が消えるわけではない

任意整理はあくまでも借金の利息をカットし、減額する債務整理方法なので、自己破産のように借金がなくなることはありません。


また、任意整理のデメリットが気になる方は「個人再生」や「自己破産」の検討をオススメします!

以下に、個人再生や自己破産の記事は参考になるのでぜひご覧ください。

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任意整理における5つの注意点

任意整理は他の債務整理方法と比較して、デメリットが少ないようですね。

特に注意しておいた方がいい点も知りたいです。

こちらでは任意整理を行う際に、気を付けておくべき5つの注意点を紹介します。

虚偽申告をしない

弁護士に相談する際に、虚偽申告をしてしまう債務者は少なくないです。

しかし、虚偽申告をしてしまうと弁護士としても、債務者の状況をしっかり把握できず、最善の方法を取れない可能性があります。

また、虚偽申告をしたという事実から、弁護士事務所に任意整理を断られてしまうことも十分にあり得るでしょう。

なので、弁護士から質問されることや、借り入れ状況等、虚偽申告をせずに、正直に伝えましょう。

注意

弁護士等の専門家からの質問には、とにかく正直に答える。

口座残高をゼロにしておく

引き落とし対象となっている口座の残高をゼロにしておきましょう。

そうすることによって引き落とし中止の処理が間に合わなくても、支払いが行われることはありません。

とはいえ、支払いが行われてしまっても基本的には返金されます。

しかし、返金手続きには数ヶ月掛かる可能性もあるので、口座残高は受任通知を送付する前にゼロにしておきましょう。

注意
  • 引き落とし対象の口座残高はゼロに。
  • 万が一失敗しても基本的には返金される。

必ずしも交渉が成功するとは限らない

任意整理は、あくまで債務者と債権者が直接交渉する債務整理方法なので、必ず双方が納得できる結論に至るわけではありません。

債権者からしても、借金を払い続けられない人をすぐに信用することはできないでしょう。

しかし、債権者も任意整理の交渉が決裂すれば、債務者が他の債務整理方法(個人再生・自己破産)の手続きを始めると予測するはずです。

個人再生や自己破産等の裁判所が関与する債務整理法では、債権者側にも負担が増えます。

特に自己破産が認められた場合には、債権者側に入るお金はほとんど無いことが多いです。

なので債権者が任意整理の交渉に応じる可能性は高いです。

ただし、交渉に応じてくれたとしても、必ず和解案を受け入れてくれるというわけではなく、交渉決裂に至ることも十分にありえます。

注意

債権者・債務者の双方が納得できる結論に至るとは限らない。

ブラックリストに登録される

任意整理を行うと、他の債務整理法と同様に、信用情報期間に数年間、事故情報として任意整理を行った事実が登録されます。

この情報の記録がいわゆるブラックリストです。

ブラックリストに載ると新たな借金、クレジットカードの作成ができなくなり、利用中のクレジットカードも強制的に解約されてしまいます。

ブラックリストに載ると、任意整理の場合、返済完了から5年間は消すことができません。

5年の期間が過ぎたら、まずはご自身で信用情報機関に問い合わせて、情報の登録抹消の有無を確認した方が良いでしょう。

ただし、ブラックリストから外れても、必ずクレジットカードの作成やローン契約ができるようになるわけではありません。

注意
  • 任意整理は事故情報として、返済完了から5年間は消せない。
  • ブラックリストから外れても、すぐにクレジットカードの作成やローン契約ができるようになるとは限らない。

将来を考えた無理のない弁済計画を立てましょう

無理のない弁済計画とは、生活費+弁済金額の他に、予定外の出費に備え、5万円程は余るような弁済額にすることです。

人によっては、早く返済を済ましたい、これからは真面目に返済するという意気込みで、弁済額を高く設定してしまいます。

しかし、そのせいで生活を圧迫してしまうと、生活を少しでも楽にするための任意整理だったはずが逆の結果を招きかねません。

なので、弁済金額には余裕を持つようにしましょう。

任意整理の流れによくある4つの質問

任意整理について、どのような質問が多くあるのかも気になります。

メジャーな質問への回答が知りたいです。

こちらでは、任意整理の流れによくある4つの質問について紹介していきます。

任意整理の支払いはいつから?
基本的に和解契約を締結したら支払い開始です。
任意整理を始めてからだと、3ヶ月〜半年ほどであることが多いです。
任意整理から5年経つとどうなるの?
借金の滞納や任意整理を行うと、その記録が信用情報機関に登録されます。
登録期間は、信用情報機関や債務整理法によって変わりますが、任意整理の場合、どの信用情報機関でも和解成立から5年間保持されます。
任意整理の成功率はどれくらいなの?
任意整理の成功率は一般的に高いと言えるでしょう。
任意整理は、債権者にとっても、他の債務整理法(個人再生・自己破産)に比べてリスクが少ないです。
任意整理の交渉が失敗すると、多くの債務者は個人再生や自己破産も視野に入れることでしょう。
そうなると裁判所が関与するので債権者にとってもあまり都合が良くないです。
さらに自己破産が成立した場合、債権者への配当はほとんど無いことが多いです。
こうした理由からも任意整理の成功率は高いと言えるでしょう。
もちろん、債務者と債権者の直接交渉なので必ず交渉が成立するとは言えません。
家族や周りにバレない?
任意整理を考える方は、家族や職場など周りにバレないかどうかを気にするでしょう。
ですが、任意整理の事実が自分の周りに連絡されることは基本的にありません。
ただし、同居している家族の場合は、郵便物から発覚してしまうこともあります。
なので、どうしても家族や周りにバレたくないのであれば、依頼する弁護士にその旨を伝え、郵便物などの扱い方にも注意してもらいましょう。