個人再生とは?デメリット・メリットやその後の生活、他の債務整理との違いを解説

個人再生とは?

借子さん
借子さん

個人再生って何?

借子さん
借子さん

個人再生のメリットやデメリットを知りたい!

このように考えていませんか?

個人再生は債務整理の手段のひとつです。

個人再生にはどのようなメリットがあり、どのようなデメリットがあるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では個人再生の基本からメリットやデメリットまで詳しく解説しています。

お金の悩みがある方は、自身に向いているおすすめ債務整理がわかる記事をご確認ください。

「個人再生」ざっくり言うと
  • 個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続き
  • 個人再生の種類は小規模個人再生、給与所得者等再生の2つ
  • 個人再生のメリットは借金を大幅に減額できることなど
  • 個人再生のデメリットはブラックリストに掲載されることなど
  • 個人再生は弁護士・司法書士に相談すること

目次 開く

個人再生とは?

個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続きです。

そして、個人再生では減額してもらった借金を原則3年で返済していくことになります。

ただ、特別な事情があり、それが裁判所に認められれば最長で5年かけて返済することも可能です。

この見出しでは、個人再生について以下の項目に分けてさらに詳しく見ていきましょう。

そもそも個人再生とは?

個人再生とは裁判所から「返済が困難である」という認可決定を受けることで、借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。

減額された借金に関しては返済不要。

個人再生は以下のような例外を除く債務が5分の1程度まで減額されます。

  • 養育費
  • 税金など

債務の返済は原則として3年間で返済する必要がありますが、特別な事情がある場合にのみ最大5年間の長期分割弁済が認められます。

以下の表から、借金総額による具体的な弁済額をご覧ください。

借金総額最低弁済額
100万円未満借金総額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円未満借金総額の10分の1

最低弁済額とは法律によって定められた最低限返済する必要がある金額のことです。

個人再生は債務整理の選択肢のひとつで、任意整理と自己破産の中間のような手続きです。

続いて、個人再生と「任意整理」や「自己破産」の違いをご紹介します。

個人再生と任意整理の違い

個人再生と任意整理の大きな違いは「借金の減額量」です。

任意整理は利息制限法による引き直し計算が行われ、将来利息のカットがありますが、元本以上の減額は認めてくれません。

個人再生と任意整理は以下のような違いがあります。

個人再生任意整理
減額5分の1程度まで減額将来金利の削減
過払い金の減額
裁判所への手続き必要不要
手続き期間6~12ヶ月程度1~3ヶ月程度
費用50万円程度4~5万円程度
官報への掲載ありなし

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産の大きな違いは「債務の減額か免除か」「マイホームや車などを残せるか」です。

自己破産は原則として債務返済の義務が法的になくなります。

一方、個人再生では最低弁済額は債務者へ支払わなければいけません。

また、自己破産のデメリットとして、家や車などの財産を手放す必要があります。

具体的に、車などはローン返済が終了していても、時価で20万円を超えるものは処分対象です。

個人再生と自己破産には以下のような違いがあります。

個人再生自己破産
減額5分の1程度まで減額借金のすべてが免除
財産処分なしあり(家や時価20万円以上のもの)
免責不許可事由なしあり
資格制限なしあり

個人再生にある2つの種類

個人再生には以下の2種類の手続きがあります。

小規模個人再生給与所得者再生
対象者個人商店主や小規模営業を行っている方(アルバイトも含む)会社員やサラリーマンなど安定した収入があると認められた方
最低弁済額低い高い
債権者の同意過半数の同意が必要不要

どちらも最低弁済額を返済するための、安定した収入があることが最低条件となっています。

小規模個人再生は個人再生の基本的な手続きです。

小規模個人再生は債務者の同意が必要なので、過半数の反対や異議があると認められません。

小規模個人再生の利用条件
  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
  • 継続して収入を得られる見込みがあること
  • 3年間で法律で定められた最低弁済額か、保有している財産の合計額より多い金額のいずれかを払えること
  • 半分以上の債権者数に反対されないこと
  • 反対した債権者の債権額の合計が全債権額の半分を超えていないこと など

給与所得者再生は会社員やサラリーマンなどが対象です。

給与所得者再生は債権者の同意が不要ですが、「可処分所得の2年分」という条件が設けられています。

可処分所得とは給与やボーナスなどの収入から税金などを差し引いた費用のことです。

給与所得者再生の手続きでは、この可処分所得も基準のひとつに含まれます。

給与所得者再生の利用条件
  • 再生債権者の半数以上、もしくは再生債権総額の過半数を持っている債権者から消極的合意が得られていること
  • 給与所得者特有の不認可事由に該当していないこと
  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
  • 継続して収入を得られる見込みがあること など

個人再生にある5つのメリット

債務整理の中でも、個人再生は以下のようなメリットがあります。

  1. 借金を大幅に減額できる
  2. 借金の理由に関係なく利用できる
  3. 借金の取り立てが止まる
  4. 職業制限がない
  5. 基本的に財産を処分されない

一つひとつわかりやすくご紹介します。

借金を大幅に減額できる

個人再生の最大のメリットは、借金を減額できることです。

以下の表からもわかりますが、個人再生は借金の総額に対して最低弁済額が決まっています。

最低弁済額とは最低限返済する必要がある金額です。

借金総額最低弁済額
100万円未満借金総額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円未満借金総額の10分の1

ただし、借金の総額が100万円未満の際には減額はされないので、借金総額を返済する必要があります。

また、原則として個人再生により減額された借金は3年間で返済しないといけません。

借金の理由に関係なく利用できる

個人再生では借金の理由によって利用できないということはありません。

一方で、自己破産では免責不許可事由に当てはまる際には、利用できないことがあります。

自己破産では主に以下のような理由は免責が許可されません。

  • ギャンブル(パチンコ・競馬・FX・仮想通貨なども含む)
  • 浪費
  • 破産手続きで偽りの申告など

借金の取り立てが止まる

個人再生で弁護士に依頼することで、消費者金融やクレジットカード会社からの借金取り立てを止めることができます。

これは、貸金業法21条により、貸金業者は弁護士または司法書士から受任通知を受け取った後の連絡が禁止されているからです。

また、貸金業者からの給与の差し押さえなども防ぐことができます。

職業制限がない

個人再生は職業によって利用できないということがありません。

一方、自己破産の利用は以下のような職業によって制限が定められています。

  • 警備員
  • 公証人
  • 宅地建物取引士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 交通事故相談員
  • 固定資産相談員など

基本的に財産を処分されない

個人再生は「マイホーム」「車」など資産が処分されにくいというメリットもあります。

自己破産を利用する場合は、家などの財産は処分されます。

しかし、個人再生はマイホームのローンが残っている際に、住宅ローン特則を利用し、ローン返済を継続することで自宅が処分されません。

住宅ローン特則とは?

住宅ローン特例とは住宅ローンが残っている住宅がある際に、マイホームを処分せずに残す代わりに、住宅ローンの支払いはそのまま続けられる制度です。

住宅ローン特則は特別措置であり、以下の条件を満たしている際に認められます。

  • 住宅ローンが住宅の購入やリフォームのために借りたお金であること
  • 本人が所有する住宅のローンであること
  • 住宅ローン以外の借金で住宅を担保にしてないこと
  • 住宅ローンの滞納をしていないか、もしくは保証会社が代位弁済してから6ヶ月以内であること
  • 債権者一覧表に住宅ローン特則を用いることを記載すること

住宅ローン特則を用いると、弁護士や司法書士の報酬がやや上がることがあるのでお気を付けください。

車はローンを支払っていれば処分されません。

しかし、車のローンを支払い途中に個人再生を利用した場合は、車の所有権があるローン会社に回収されてしまいます。

個人再生の6つのデメリット

個人再生では借金を大幅に減額できますが、以下のようなデメリットもあります。

  1. ブラックリストに掲載される
  2. 手続きが複雑で時間や費用がかかる
  3. 継続して返済する必要がある
  4. 住所や氏名が官報に掲載される
  5. 保証人や連帯保証人に請求がある
  6. 税金や罰金などは免除されない

一つひとつ丁寧に確認していきましょう。

ブラックリストに掲載される

個人再生をすると、5~10年間新しく借入れやクレジットカードの作成ができなくなります。

なぜなら、個人再生をすると、信用情報機関に事故登録されるからです。

いわゆるブラックリストに登録されているという状況になります。

ブラックリストに登録されると以下のような機関の利用が不便になります。

  • クレジットカード会社
  • 銀行
  • 消費者金融など

ただし、ブラックリストの登録が消去されると、問題なく利用できるようになります。

手続きが複雑で時間や費用がかかる

個人再生の手続きは複雑で、本人で申し立てるには時間や費用が掛かります。

これは時間に関しては裁判所で6~12ヶ月程度の厳格な手続きが行われるからです。

一般的に個人再生の費用は弁護士や司法書士などの専門家に依頼するので、少なくとも50~60万円かかります。

弁護士や司法書士へ依頼すると、複雑な書類の準備からやりとりを徹底的にサポートしてくれます。

裁判所の手続きでは以下のような書類が必要です。

また、住宅ローン特則を利用する方は以下の書類も合わせて用意しましょう。

  • 住宅資金貸付契約の書面コピー
  • 住宅や敷地の登録事項証明書など

継続して返済する必要がある

個人再生すると、継続的に減額された借金を返済しないといけません。

これはそもそも個人再生は「継続的または反復して収入が見込める方」ではないと利用できないからです。

住所や氏名が官報に掲載される

個人再生すると、以下のような情報が官報に掲載されます。

  • 手続き内容
  • 氏名
  • 住所など

官報とは国が発行する新聞のようなものです。

そのため、官報の掲載情報から、個人再生をしたことがバレる可能性もあります。

しかし、官報は本屋などで購入できず、販売しているのは官報販売所です。

官報から知り合いにバレる可能性はゼロではありませんが、一般的に見られることはないでしょう。

保証人や連帯保証人に請求がある

借金に保証人や連帯保証人がついている際には、債権者は保証人や連帯保証人に請求をします。

なぜなら、個人再生で借金を減額することができるのは申請した本人だけだからです。

つまり、個人再生を申請した本人は減額された債務を返済し、保証人は残った債務を支払う必要があります。

税金や罰金などは免除されない

個人再生には減額されない債務もあります。

たとえば、以下のような債務は個人再生によって減額することはできません。

  • 税金
  • 養育費
  • 罰金
  • 公的年金
  • 公的国民健康保険料など

上記のような債務は個人再生のでの減額の対象にはならないのでお気を付けください。

個人再生ができなくなる場合がある5つの注意点

個人再生を考えている方は以下の5つのケースに注意する必要があります。

なぜなら、以下の5つのケースは個人再生が利用できないことがあるからです。

  1. 借金を減額して返済できるのか
  2. 計画通りに返済できるのか
  3. 借金総額は5,000万円を超えていないか
  4. 債権者の多くが反対していないか
  5. 手続きに不正はしていないか

借金を減額して返済できるのか

個人再生は減額された借金をきちんと返済できるのかが重要です。

なぜなら、以下に当てはまらないと、手続きが認可されないからです。

  • 継続した収入が見込める
  • 反復して収入を得る見込みがある

また、個人再生の原則として減額されても借金を3年間できちんと返済する必要があります。

続いて、原則3年間という期間について詳しくご紹介します。

計画通りに返済できるのか

個人再生は再生計画通りの返済ができない場合も認められません。

個人再生は原則として3年間で減額された借金を返済する必要があります。

手続き終了後に、再生計画通りに返済できなかった場合には個人再生の認可が取り消されるのでお気を付けください。

また、期間内の返済が困難になる特別な事例では、返済期間を最大で2年間まで延ばすことができます。

期間の延長する際には、裁判所へ申し立てが必要です。

借金総額は5,000万円を超えていないか

個人再生は借金総額が5,000万円超えていると利用できません。

「小規模個人再生」「給与所得者再生」共に借金総額が5,000万円を超えないことが条件のひとつです。

債権者の多くが反対していないか

個人再生では手続きの際に、債権者から同意を得る必要があります。

この際に、個人再生は以下の1または2の場合では、利用できません。

  1. 債権者の過半数が反対
  2. 債権総額の過半数分の債権者から反対

たとえば、1では、3社から借金をしている場合、2社の債権者に反対されると個人再生できません。

2では、借金が1,000万あったとして、貸金総額が500万1円以上の債権者に反対されると個人再生できません。

手続きに不正はしていないか

個人再生は手続き時に不正が発覚した際にも利用できなくなります。

たとえば、以下のような行為が不正です。

  • 裁判所に対してウソの説明をした
  • 虚偽の書類を作成した
  • 書類などに不備があった

手続きに不正が発覚した際には、裁判所から認可された後でも取り下げがあるのでお気を付けください。

基本的には、正直に個人再生手続きを進めていくと問題ありません。

個人再生の流れ

個人再生は以下のような12個の流れで行います。

  1. 弁護士・司法書士へ依頼
  2. 受任通知の送付・取引履歴の開示請求
  3. 過払い金返還請求
  4. 収支・財産の調査
  5. 個人再生申し立て
  6. 個人再生委員の選任・打ち合わせ
  7. 債務履行テスト
  8. 個人再生手続き開始決定
  9. 債権の届出・調査
  10. 債権認否一覧表・報告書の提出
  11. 再生計画案作成・提出・決議
  12. 再生計画の認可・不認可

それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。

手順①:弁護士・司法書士へ依頼

個人再生する時には、まずは弁護士や司法書士に相談します。

相談だけなら無料で行ってくれる弁護士や司法書士が多いですので、利用してみると良いでしょう。

そもそも個人再生が適切なのかも専門知識に基づいて教えてくれます。

そして、相談した結果、個人再生が適切だということが分かれば、そのまま依頼し、委任契約を締結することになります。

ちなみに、個人再生は弁護士や司法書士に相談せずとも進めることは不可能ではありません。

しかし、個人再生手続きでは多くの手間がかかり、なおかつ専門知識も必要なので、個人再生におすすめの事務所に依頼することが望ましいです。

手順②:受任通知の送付・取引履歴の開示請求

弁護士や司法書士に依頼すると、次は債権者への受任通知の送付が行われます。

債権者は受任通知を受け取ると債務者から借金を取り立てることが不可能になります。

通常、受任通知の送付は依頼したその日のうちに行われます。

また、受任通知を送付する時には、あわせて取引履歴の開示請求も行います。

個人再生をする時には、そもそもどれだけの借金があるのか正確に知る必要があるからです。

取引履歴の開示請求の返答は早い債権者だと1週間程度、遅い場合には数ヶ月程度で返ってきます。

手順➂:過払い金返還請求

取引履歴の開示が行われた後には、必要に応じて過払い金返還請求を行います。

過払い金とは、簡単に言うと払いすぎてしまった利息のことで、2010年以前から借金をしていた場合に発生している可能性があります。

弁護士や司法書士は取引履歴をもとに正確な借金額を計算し、本来よりも払いすぎていた場合には、まずは過払い金を取り戻します。

過払い金返還請求では最初は話し合いを行いますが、交渉が決裂した場合には訴訟を起こして裁判所を通じて過払い金を回収することになります。

手順④:収支・財産の調査

次に、収支や財産の調査を行います。

これは、個人再生で借金を減額した後に、きちんと返済できるかを確かめるために行われます。

返済できるか判断するために重要なのが、どれだけの収入、支出があるのか、現在どのくらいの財産を持っているか、なのです。

収支や財産の調査を行うために、個人再生手続きをする時には以下のような書類を提出する必要があります。

  • 収入証明書
  • 家計簿
  • 通帳
  • 保険債権
  • 車検証
  • 不動産登記簿謄本
  • 財産の査定書 など

ちなみに、ここで明らかに個人再生をしても借金を返済できないと明らかになった場合には、これ以上個人再生手続きを進めても無駄になります。

そのため、自己破産手続きに切り替えるか判断が下されることになります。

手順⑤:個人再生申し立て

次の手順は個人再生の申し立てです。

申し立てる前には、まず個人再生手続きをどのような方式で進めるか判断する必要があります。

具体的には、「小規模個人再生にするか、給与所得者等再生にするか」「住宅ローン特則を使うか」などを判断することになります。

そして、これらのことを判断した後には個人再生申立書を作成します。

個人再生申立書にはどの種類の個人再生手続きを行うか、などを記載し、以下のような資料を添付します。

  • 債権者一覧表
  • 家計簿
  • 財産目録
  • (住宅資金特別条項を利用する場合)住宅・住宅ローンに関する資料

そして、個人再生申立書が完成したら、収入印紙を貼り、郵便切手を添付した上で管轄の地方裁判所に提出します。

ちなみに、個人再生申立書が受理されたら官報公告費を予納することになります。

手順⑥:個人再生委員の選任・打ち合わせ

個人再生申立書の審査が完了すると、次は個人再生委員が選任されることになります。

個人再生委員とは、個人再生をする人の財産や収入の調査を行い、個人再生手続きが適正に行われるか中立の立場から監督する人のことです。

個人再生委員が選任されたら、申立書の副本を送付した上で個人再生委員に連絡を取りましょう。

その次は、個人再生委員との打ち合わせです。

個人再生を申し立てた人と弁護士、それから個人再生委員が集まり、借金、資産、家計の状況などの確認が行われることになります。

ちなみに、個人再生委員が選任されるかは、各地方裁判所の裁量に委ねられています。

手順⑦:債務履行テスト

次に、債務履行テストが行われます。

債務履行テストとは、個人再生をした時に、減額された後の借金をきちんと返済できるかテストするためのものです。

通常6ヶ月間、1ヶ月あたりの計画弁済予定額を個人再生委員の銀行口座に振り込むことになります。

ちなみに、債務履行テストで振り込んだお金は個人再生委員の報酬が差し引かれた上で返金されます。

手順⑧:個人再生手続き開始決定

債務履行テストの1回目の振込が行われ、申し立てが行われてから3週間以内には、個人再生委員が個人再生手続きを開始すべきか、裁判所に意見書を提出します。

裁判所がこの意見書をもとに審査を行い、手続き開始が妥当と判断された場合には、個人再生手続きの開始が決定されます。

手順⑨:債権の届出・調査

個人再生手続きが開始されると、裁判所は債権者に債権の額や内容を届け出るように通知します。

この手続きを踏むことで、裁判所が実際に返済する必要がある借金がどのような内容で、どの程度あるのか把握するのです。

なお、債権の届け出の情報は個人再生を申し立てた人に直接送られてくるか、もしくは依頼した弁護士や司法書士に送られてきます。

手順⑩:債権認否一覧表・報告書の提出

次に、債権者が提出した債権の届出情報に対し、その内容を認めるか決定する必要があります。

債権の内容を認めるかどうかは、債権認否一覧表にして提出しましょう。

債権の内容に異議がある場合には、一般異議申述期間の期限内に書面で述べる必要があります。

また、債権認否一覧表と合わせて、報告書も提出する必要があります。

報告書は財産の状況が個人再生を申し立てた時と比べて変更されているかなどを記載します。

手順⑪:再生計画案作成・提出・決議

次に、再生計画案を作成しましょう。

再生計画案は減額された後の借金の総額や返済方法や住宅ローン特則を用いるかどうかを記載します。

裁判所によっては、これと合わせて減額された後の借金の返済計画の提出を求める場合があります。

再生計画案や返済計画は期限内に裁判所と個人再生委員に提出しましょう。

すると、個人再生委員は個人再生を認めるか、裁判所に意見書を提出します。

裁判所はこの意見書をもとに、個人再生を認めるか判断することになります。

手順⑫:再生計画の認可・不認可

最後に、再生計画の認可、もしくは不認可が行われます。

認可されるか不認可されるかが決定されると、裁判所から認可決定書、もしくは不認可決定書が送られてきます。

この決定から2週間後に結果が官報に掲載され、官報への掲載から2週間で個人再生を認めるかの判断が確定されることになります。

個人再生の費用の相場

この見出しでは、個人再生の費用の相場について以下の項目に分けて詳しく見ていきましょう。

個人再生にかかる合計費用の相場

個人再生に必要な費用の相場は全体で50~60万円程度と言われています。

一般的に、個人再生では以下の3点で必要が必要です。

  1. 弁護士
  2. 司法書士
  3. 裁判所

また、裁判所から公平中立に手続きの監査を行う個人再生委員が選ばれることがあります。

この個人再生委員への報酬も必要な費用です。

弁護士・司法書士に払う費用の相場

個人再生で弁護士や司法書士に払う費用の相場は50~60万円程度です。

司法書士を選んだ際には費用はやや下がります。

以下の一覧表から、弁護士や司法書士に払う必要のある費用をご確認ください。

  • 相談料:弁護士や司法書士に法律相談をする際にかかる費用
  • 着手金:弁護士や司法書士に個人再生手続きを依頼する際にかかる費用
  • 報酬金:自己破産に成功し、裁判所から個人再生が認められた際にかかる費用

相談料は無料であることが多いです。

裁判所に払う費用の相場

裁判所に払う費用は個人再生委員が選任されない際には、数万円程度です。

具体的に、裁判所に払う費用は以下のような項目があります。

  • 予納金(官報掲載料):13,744円
  • 個人再生の申し立てをする際、裁判所にあらかじめ納める費用で、支払えないと申し立てが却下される。
  • 収入印紙(申立手数料):1万円
  • 個人再生を申し立てする際に必要な費用で、申立書に収入印紙を張り付ける必要がある
  • 郵便切手(通知呼び出し料等):数千円程度
  • 債権者に個人再生手続きを行われることを通知するために必要な費用

ただし、裁判所から個人再生委員が選任される際は、個人再生委員に対して15~25万程度の報酬を支払う必要があります。

個人再生によくある質問

ここでは個人再生に多い質問をご紹介します。

  • 個人再生をすると自宅や車は処分されますか?
  • どのくらいの借金まで個人再生できますか?
  • 手続きの方法がわかればひとりでも個人再生できますか?
個人再生をすると自宅や車は処分されますか?

個人再生は債務金額が5,000万円以下の場合利用することができます。

また、この5,000万円以下の金額には住宅ローンは含まれていません。

債務金額が5,000万円以下の場合でも、その他の条件を満たしていないと利用できないことがあるのでお気を付けください。

どのくらいの借金まで個人再生できますか?

個人再生は債務金額が5,000万円以下の場合利用することができます。

また、この5,000万円以下の金額には住宅ローンは含まれていません。

債務金額が5,000万円以下の場合でも、その他の条件を満たしていないと利用できなことがあるのでお気を付けください。

手続きの方法がわかればひとりでも個人再生できますか?

個人再生は複雑なので、弁護士や司法書士へ依頼しましょう。

なぜなら、個人再生は債務整理の中でも最も複雑な続きなので、経験や専門知識がない方では難しいからです。

複雑な手続きなため、個人再生を取り扱っていない事務所もあるほどです。