お知らせ
復興特別所得税に関するお知らせ(重要)
戻る2012/12/27 掲載
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2011年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために
必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されたことを受け、
2013年1月1日より復興特別所得税が課されることとなりました。
本税制により、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、
匿名組合分配益の所得税額に対して、2.1%の復興特別所得税が課されることになります。
これに伴い、以下の税率にて源泉徴収されますので何卒ご了承ください。
現行:2012年12月31日まで
所得税:20%
新税率:2013年1月1日~2037年12月31日
所得税および復興特別所得税:20.42%
※今後の税制改正等により内容が変更される可能性があります。
最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁のホームページでご確認ください。