お知らせ
保険証の提出の際のマスキング処理について
戻る2020/09/29 掲載
平素よりmaneoをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、
保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、
健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する
「告知要求制限」の規定が設けられました。
告知要求制限の規定は2020年10月1日から施行され、
同日以降、原則として、本人確認等を目的として
被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。
誠にお手数ではございますが、
本人確認資料として保険証をご提出いただく際には、
予め保険者番号及び被保険者等記号・番号に付箋等で
マスキングを施してからご提出をいただきますようお願い申し上げます。
なお、マスキングされていない保険証は、
本人確認資料としてお受けいたしかねますので、
当社にて画像を破棄させていただきます。
再度のご提出をいただけますようお願い申し上げます。
また、投資家登録、会員情報変更等の申請及び申請書類のご提出を
2020年10月1日(木)より前に行っていただいたお客さまにつきましても
当社の確認が2020年10月1日(木)以降になりますと、
マスキングされていない保険証では対応いたしかねますので、
予めご了承ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
maneoマーケット株式会社