■事業について
弊社が手掛ける『訪問医療マッサージ事業(レイス事業)』は、
自力で歩行通院が困難で在宅医療を必要とする方が対象となります。
ご利用者様の主治医(医師)に同意を頂き、あん摩マッサージ指圧師の国家資格保持者が行う、
機能訓練の要素を含めたマッサージです。 弊社のマッサージは『医療保険』が適用できます。
弊社は患者様に代わり、国・自治体や健康保険組合への保険料請求を行い、
保険料が支払われるまでの間は弊社が立替を行います。
■どうしてmaneoからの借入が必要なのか?
レイス治療院では、実際に施術を行ってから
その保険料が国などから入金されるまで約4ヶ月かかります。
多くの患者様からのご要望があるにもかかわらず、患者様の受け入れを制限せざるを得ない状況です。
その間のつなぎ資金をmaneoで借入できれば、患者様の受け入れもこれまで以上に増やすことができます。
患者様の増加に伴う保険請求金額の増加にあたり必要なつなぎ資金をバックアップしていただきたく、
maneo投資家様におかれましてはご支援をお願いする次第です。
社長インタビューはこちらから(賢者.tv へのリンク)>>>
レイス治療院が東京に進出してから、約3年にわたって、週3回利用しています。
利用の理由として
・保険が使えるということで経済的に負担が少なくて済むこと。
・在宅で施術が受けられるので通院などの移動を考えなくて良いこと。
が挙げられます。
実は、Nさんお宅の近隣には、他の治療院の施設はあるのですが、
やはり週3回外に出て歩いていくことは非常に困難と言う理由で、
レイス治療院のサービスを利用しているとのこと。
施術で使わない筋肉をほぐしていくことで血行が良くなったことを実感しています。
施術内容も治療といったイメージではなく、運動をしている感覚なのでサービスとして継続的に利用しやすいです。
毎年介護認定の検査を行っているんですが、良い結果を毎年更新していて、びっくりしています。
1. サービスの特徴とリスク
- 以下では、本サービスの特徴をご説明した上で、本匿名組合出資への投資に関してリスクとなる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、必ずしも全てのリスクを網羅しているものではございません。
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(A) 介護予防事業向けローンに対する投資マッチングサービスは、訪問医療マッサージ事業に係るフランチャイズ業務を展開する事業者(借り手)とお金を貸したい方(投資家)を、maneo社を通じてマッチングするサービスです。
訪問医療マッサージ事業とは、自力で歩行通院が困難で在宅医療を必要とする方(利用者)を対象に、利用者の主治医(医師)の同意を得た上で、あん摩マッサージ指圧師の国家資格保持者が行う、機能訓練の要素を含めたマッサージを提供する事業です。これにより、自力で病院に通うことができない利用者でも、自宅にマッサージ師が訪問してマッサージを行うことにより、歩行機能の改善や要介護度が現状以上に進行しないようにすることが期待でき、また介護にあたられる利用者のご家族の負担も軽減できることとなります。
介護予防事業向けローンは、maneo社が、訪問医療マッサージ事業に係るフランチャイズ業務を展開する借り手に対して、利用者の医療保険利用による療養費の支払いを受けるまでの間のつなぎ運転資金に充てるためのお金を貸し付けて、これを支援するものです。
お客様は、maneo社との間で匿名組合契約を結んでmaneo社にお金を出資し、maneo社がそのお金を原資として、借り手に貸付けを行います。
このように、お客様は、maneo社にお金を出資していただくことによって投資家となり、借り手に対してお金を貸し付けるのと同様の経済的効果を得る ことになります(ただし、お客様は借り手に対して直接お金を貸し付けるわけではなく、maneo社が借り手に対して貸し付ける原資となるお金を出資することになりますので、直接お金を貸し付けるのと異なる点がいくつかあります。) - (B) 本サービスについては、次のような特徴があります。
- (a) お客様ご自身で、誰に対して貸付けを行う事業について出資するかを選択していただきます。
- (b) maneo社に対する借り手からの元金の返済は、一義的には、利用者から保険者に対する療養費の支給申請及び療養費の受領権限の委任を受けた第三者が開設する療養費回収専用口座(回収口座)より、保険者から支給される療養費を原資として行われます。また、借り手からの利息の支払は、回収口座より、借り手が回収口座に振り込んだ資金を原資として、上記元金の返済と合わせて行われます。ただし、回収口座からの支払を受けられない場合でも、maneo社の借り手に対する貸付債権は免責されるものではありません。
- (c) 回収口座から元利金の支払いを受けられない場合及び借り手が倒産する等により返済を受けられない場合には、お客様が当社にお支払いいただいた出資金の元本額が全額返ってこないおそれがあります。
- (C) 借り手からの返済が滞った場合であっても、お客様自身が、借り手及び回収口座の保管者に対して返済の督促を行うことはできません。万一このような行為が行われた場合には、刑法上の強要罪等に該当する可能性があります。
- (D) maneo社に対する借り手からの元金の返済は、一義的には、利用者から保険者に対する療養費の支給申請及び療養費の受領権限の委任を受けた第三者が開設する回収口座より、保険者から支給される療養費を原資として行われます。また、借り手からの利息の支払は、回収口座より、借り手が回収口座に振り込んだ資金を原資として、上記元金の返済と合わせて行われます。しかしながら、次のような場合には、回収口座からの元金及び利息の返済及び支払を受けられない場合があります。
- ・ お客様ご自身で、誰に対して貸付けを行う事業について出資するかを選択していただきます。
- ・ 療養費の支給申請が一部又は全額認められなかった場合
- ・ 国、地方公共団体、健康保険組合等の保険者に財政上の問題が発生し、療養費が支払われなかった場合
- ・ 借入申込に当たってmaneo社に示された療養費支給申請内容一覧に誤りがあった場合
- ・ 療養費の支給申請権者である利用者が倒産等した場合
- ・ 回収口座を開設する第三者ないしその管理者が倒産等とした場合
- ただし、回収口座からの支払を受けられない場合でも、maneo社の借り手に対する貸付債権は消滅するものではありません。
2. maneo社およびmaneoマーケット社の倒産リスク
- お客様には、借り手への出資申込みに先立って、maneoエスクロー社に資金を預け入れていただきますが、maneo社およびmaneoエスクロー社が倒産した場合、お客様が預けたお金が返ってこないおそれがあります。
3. 借り手の信用調査
- お客様が、maneo社にお金を出資されるかどうかについては、最終的にはお客様ご自身の判断ですが、お客様の出資の対象となる貸付事業に係る借り手の信用調査のため、maneo社では、借り手から提示を受けた複数年度の決算書や事業計画、キャッシュフロー計画等の分析を行い、かつ借り手の代表者に面談を実施したり、その事業所を訪問したりする等の審査をしております。
4. 借り手からのお金の返済が滞った場合
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貸付が実行された後に、借り手からの利息の支払及び弁済期日における貸付元本一括返済がなされなかった場合には、お客様に対する配当等もできなくなります。この場合、借り手に対しては、maneo社が返済の督促を行いますので、お客様から直接督促をすることはできません。借り手の利息支払の遅滞から60日間が経過した場合には、maneo社は借り手に対して貸付元本及び利息の全額を返済するように督促いたします。
また、利息支払の遅滞から90日間が経過した場合には、maneo社は、外部の債権回収会社(サービサー)に対して、借り手に対する債権を売却することを検討いたします。
サービサーに対して何らかの代金額で債権を売却できた場合には、その売却額をお客様へ分配させていただきますが、その金額は相当低いものとなり、お客様が当社に出資いいただいた金額の全部又は大部分が回収不能となることが予想されます。なお、maneo社は借り手に対する債権を出資金の返還に代えてお客様に譲渡することはいたしませんので、返済が延滞した債権をお客様がmaneo社に代わって取り立てることもできません。